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名古屋地方裁判所 昭和58年(わ)1727号 判決

本店の所在地

愛知県小牧市村中新町三三番地

法人の名称

大塚商事株式会社

代表者の住居

同県江南市古知野町北屋敷二一五番地

代表者の氏名

大塚定光

本店の所在地

愛知県江南市大字両高屋字柳原三七番地

法人の名称

大石観光株式会社

代表者の住居

同市古知野町北屋敷二一五番地

代表者の氏名

大塚定光

本籍

愛知県江南市古知野町北屋敷二一五番地

住所

右同所

会社役員

大塚定光

昭和四年一一月二〇日生

主文

被告人大塚商事株式会社を罰金四、〇〇〇万円に、

被告人大石観光株式会社を罰金一、七〇〇万円に

被告人大塚定光を懲役二年に、

各処する。

被告人大塚定光に対し本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人大塚商事株式会社(以下被告会社大塚商事と略称する)は、愛知県小牧市村中新町三三番地に本店を置き、遊技場(パチンコ店)及び映画館を経営するものであり、被告人大石観光株式会社(以下被告会社大石観光と略称する)は、同県江南市大字両高屋字柳原三七番地に本店を置き、同様の遊技場を経営するものであり、被告人大塚定光は、両被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるところ、被告人大塚定光は、両被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、両被告会社の売上の一部を除外して得た資金を用い他人名義により国債・株式等を取得するなどの方法によって所得の一部を秘匿した上

第一  (一) 昭和五五年八月一日から昭和五六年七月三一日までの事業年度における被告会社大塚商事の所得金額が一億二九〇〇万七九〇九円で、これに対する法人税額が五三一九万三〇〇〇円であるのに、昭和五六年九月二九日、小牧市小牧一九五〇番地所在の小牧税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四四五一万八六六八円で、これに対する法人税額が一七七〇万七六〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、同被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三五四八万五四〇〇円を免れ

(二) 昭和五六年八月一日から昭和五七年七月三一日までの事業年度における同被告会社の所得金額が五億一三六二万一五四四円で、これに対する法人税額が二億一四四四万一一〇〇円であるのに、昭和五七年九月二九日、右小牧税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二億二三五四万六四四九円で、これに対する法人税額が九二六〇万九六〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、同被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一億二一八三万一五〇〇円を免れ

第二  (一) 昭和五五年六月一日から昭和五六年五月三一日までの事業年度における被告会社大石観光の所得金額が七七三九万七三三六円で、これに対する法人税額が三一五〇万七三〇〇円であるのに、昭和五六年七月三〇日、右小牧税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四〇六三万三三三六円で、これに対する法人税額が一六〇六万六五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、同被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一五四四万八〇〇円を免れ

(二) 昭和五六年六月一日から昭和五七年五月三一日までの事業年度における同被告会社の所得金額が二億五五七二万四三一八円で、これに対する法人税額が一億六二六万六〇〇円であるのに、昭和五七年七月二八日、右小牧税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億三三九〇万七九三八円で、これに対する法人税額が五五〇九万七四〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、同被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額五一一六万三二〇〇円を免れ

もって、いずれも不正の行為により法人税を免れたものである。

(証拠)

証拠等関係カード(検察官請求分)甲1ないし61、乙1ないし22の各証拠ならびに被告人大塚定光の当公廷における供述。

(法令の適用)

各法人税法一五九条一項(各被告会社につきさらに各同法一六四条一項)

被告人大塚定光につき、

刑法四五条前段四七条本文一〇条(第一の(二)の罪の刑に加重)二五条一項

各被告会社につき、

法人税法一五九条二項刑法四八条二項

(裁判官 知識融治)

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